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お知らせ

【重要】インボイス制度に関するお知らせ

■インボイス制度とは
インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される、
「適格請求書(インボイス)」を用いて消費税の仕入税額控除を受けるための制度です。

買い手が仕入税額控除の適用を受けるためには、
原則として税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である、
「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」の保存が必要となります。

参照 インボイス制度の概要|国税庁(外部リンク)


■リンクシェア・ジャパン対応方針とお願い
リンクシェア・ジャパンでは、適格請求書(インボイス)をご発行いただく代わりにご登録いただいた番号をもとに、
リンクシェア・ジャパンより「仕入明細書」を発行し、管理画面からダウンロードできるようシステム改修を行います。

対象サービス:リンクシェアアフィリエイト、TGアフィリエイト、LINKSHARE REVO

適格請求書発行事業者の登録が完了した方、登録内容に変更のあった方は、リンクシェア・ジャパンへ申請をお願いいたします。
※ご登録はSID(サイトID)ごととなっておりますので、一度申請いただいた方も、リンクシェアアフィリエイトとTGアフィリエイトについてはサイトを追加でご登録の場合、再度追加したSIDについて申請が必要です。

<適格請求書発行事業者登録及びリンクシェア・ジャパンへの申請手続きの流れ>
[1]納税地管轄の税務署に登録申請書を提出
[2]税務署の審査を通過
[3]適格請求書発行事業者として登録(国税庁適格請求書発行事業者公表サイトに掲載)
[4]リンクシェア・ジャパンの適格請求書発行事業者登録番号申請フォームへ登録申請

▼リンクシェア・ジャパン株式会社 適格請求書発行事業者登録番号申請フォーム
https://krs.bz/linkshare/m?f=5185

【弊社登録番号】
登録番号:T1010701024312
事業者名:リンクシェア・ジャパン株式会社


■よくあるご質問(Q&A)
Q:現在、消費税の免税事業者ですが、適格請求書発行事業者として登録しなければいけないのでしょうか。
A:リンクシェア・ジャパンではご登録を推奨しますが、最終的なご判断はサイト運営者さまご自身の判断にお任せいたします。

Q:適格請求書発行事業者として登録していないとリンクシェア・ジャパンとは取引を続けられないのでしょうか。
A:いいえ。適格請求書発行事業者の登録番号がないことを理由として、リンクシェア・ジャパンがサービスの利用をお断りすることはございません。

Q:適格請求書発行事業者として登録したのですが、何をすればいいでしょうか。
A:リンクシェア・ジャパン株式会社 適格請求書発行事業者登録番号申請フォーム(以下「リンクシェア向け申請フォーム」といいます。)からご対応をお願いいたします。

Q:適格請求書発行事業者から、免税事業者に変更になったのですが、何をすればいいでしょうか。
A:「リンクシェア・ジャパン株式会社 [登録取消申請]適格請求書発行事業者登録番号申請フォーム」からご対応をお願いいたします。

Q:運営会社が適格請求書発行事業者のA社からB社に変更になりましたが、何をすればいいでしょうか。
A:B社の適格請求書発行事業者の登録番号情報を「リンクシェア向け申請フォーム」からご対応をお願いいたします。

Q:適格請求書発行事業者として登録していません。何かすることはありますか。
A:適格請求書発行事業者としてご登録がない場合、特にご対応いただくことはございません。


■インボイス制度導入に伴う処理方法の変更などのご質問について
インボイス制度に関する個別の対応方法などについては、インボイスコールセンターもしくは税理士にお問い合わせください。
参照 インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)|国税庁(外部リンク)


■インボイス制度の手続きに関する参考ページ
参照 申請手続|国税庁(外部リンク)
参照 特集インボイス制度特設サイト|国税庁(外部リンク)
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