安心・安全運営ポリシー

第二章 アフィリエイトサービスを利用するにあたって
守っていただきたい関連法令
関連法令の遵守
アフィリエイト活動を行っていただくうえでは、関連法令を遵守いただく必要がございます。以下に代表的な法律、当該法律の規制例及びNG例、さらに参考になるウェブサイト等をまとめさせていただきました(これ以外にもアフィリエイトに関する法律、規則や自主規制がありますのでご注意ください。)。アフィリエイト業界全体の発展と、利用者のみな様の「うっかり」による法令違反を根絶するため、ご確認いただきますようお願いいたします。
【気を付けたい関連法令一覧】
- 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
- 健康増進法
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)※旧薬事法
- 特定商取引に関する法律(特商法)
- その他各種法令
- ① 医療法
- ② 著作権法
- ③ 貸金業法
- ④ 金融商品取引法
- ⑤ 保険業法
- ⑥ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)
- ⑦ 消費税法
1. 景品表示法
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るためのものです。
アフィリエイト広告に於いても、消費者保護の観点から、以下のような事例で法令違反となる可能性があります。
規制例
-
商品やサービスの品質や性能に関して、実際よりも著しく優良であるとサイトに掲載する
景品表示法の「優良誤認表示」に該当します。表示全体から一般消費者が受ける印象・認識と、実際のものとの間に差が生じる可能性が高いと認められる表示は禁止されています。 -
明確な根拠がなく、他社の製品と比べて著しく優良であるとサイトに掲載する
景品表示法の「優良誤認表示」に該当します。事実に反する虚偽の表示や、事実よりも誇張した表示は禁止されています。また、合理的な根拠を示す資料の提出ができない場合は、「優良誤認表示」とみなされます。 -
商品価格や条件に関して、実際よりも著しく良い価格や条件をサイトに掲載する
景品表示法の「有利誤認表示」に該当します。表示全体から一般消費者が受ける印象・認識と、実際のものとの間に差が生じる可能性が高いと認められる表示は禁止されています。 -
明確な根拠がなく、商品やサービスの価格や取引条件について、他社のものより著しく有利と誤認される表示をサイトに掲載する(ランキングサイト)
景品表示法の「有利誤認表示」に該当する恐れがあります。事実に反する虚偽の表示や、事実よりも誇張した表示は禁止されています。
NG例
- 混紡の商品を「綿100%」と表示
- 根拠なく「日本一おいしいオレンジ」と表示
- 通常価格が5,000円の商品を「通常10,000円の商品を、今だけ5,000円」と表示
- 商品やサービスを並べて、根拠なく「ランキング1位:●●、2位:●●、3位●●」と順位をつけて表示
補足事項(代表的な留意点)
✔ ランキングサイト比較広告も景品表示法上の不当表示に該当する可能性があります。不当表示にならない適正な比較広告の要件として、以下3つの要件を全て満たす必要があると言われています。客観的根拠のサイト上での明記、並びに、必要が生じた際に弊社等関連提出先に提出ができる実証データの保管をお願いいたします。
- 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
- 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
- 比較の方法が公正であること
令和5年3月28日に、ステルスマーケティングを規制する「内閣府告示第19号」及び「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」の内容が公開され、同年10月1日に施行されることになりました。
アフィリエイト広告を掲載する場合は、一般消費者に誤認を与える表示にならないようご留意をいただき、掲載箇所や記事内容等に広告であることを明示いただきますようお願いいたします。
詳細につきまして、こちらよりご確認ください。
商品・サービスを供給する事業者が、口コミサイトに口コミ情報を自ら掲載し、又は第三者に依頼して掲載させる場合には、当該事業者は、当該口コミ情報の対象となった商品・サービスの内容又は取引条件について、実際のもの又は当該商品・サービスを供給する事業者の競争事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に認されることのないようにする必要がある。
出典及び参考URL
2. 薬機法
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法※旧薬事法)は、医薬品、医薬部外品、化粧品等の品質、有効性や安全性の確保などを目的とし、日本国民の保健衛生の向上を図るためのものです。
薬機法第66条では誇大広告等、第67条では特定疾病用の医薬品等の広告の制限、第68条では承認前の医薬品等の広告の禁止を定めています。
アフィリエイト広告に於いても、消費者保護の観点から、以下のような事例で法令違反となる可能性があります。
規制例
-
医薬品/医薬部外品/化粧品/医療機器・器具(医薬品等)に関して、法で認められる範囲以上の効果効能(体の変化を示す表現)をサイトに掲載する
「薬機法」に抵触します。表記が可能な効果・効用の範囲は決まっています。
※当該医薬品が、シミが消える効能効果について承認を得ている場合であっても、使用体験談などの広告は消費者に対して効能効果又は安全性について誤解を与えるおそれがあるため 禁止されています。 -
健康食品/ダイエット食品/サプリメント(医薬品等以外)に関して、医薬品等と同様の効能効果があると誤認させる表示をサイトに掲載する
「薬機法」に抵触します。効果効能の表記は医薬品等として許可を受けている商品にのみ認められています。
動物向け医薬品等、医薬品等以外についても①②同様に薬機法で規制されていますのでご留意ください。
NG例
- 「この美容液でシミが消えます」と表示
- 「ブルーベリーが目に効く」と表示
- 「二日酔いに良い」と表示
補足事項(代表的な留意点)
✔ 適法に効果効能を表記することができるもの- 医薬品(薬など)
- 医薬部外品(医薬品と化粧品の間。薬用とつくもの。入浴剤、育毛剤など)
- 化粧品(身体に直接塗るもの、散布するものなど。スキンケア品、シャンプーなど)
- 医療機器・器具(メガネ、コンタクト、体温計など)
- 健康食品/ダイエット食品
- サプリメント
出典及び参考URL
3. 健康増進法
健康増進法は、日本における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図るためのものです。
健康増進法第65条第1項では、健康保持増進効果等についての虚偽誇大表示を明確に禁止しています。また、これら虚偽誇大表示は、不当景品類及び不当表示防止法上の不当表示(優良誤認表示)にも該当するケースがあります。
アフィリエイト広告に於いても、消費者保護の観点から、以下のような事例で法令違反となる可能性があります。
規制例
-
健康食品の効果・効能に関して、実際にはそのような効果・効能が得られるとまでは認められないにも関わらず、効果・効能が得られるように示す表示をサイト上に掲載する
「健康増進法第 65 条第1項(誇大表示の禁止)」に該当します。事実に反する虚偽の表示や、事実よりも誇張した表示は禁止されています。
NG例
- 根拠がないにも関わらず、「認知症の予防・改善」、「ガン予防」、「ウイルス感染を防ぐ」等と、あたかも、当該健康食品を摂取するだけで、認知症、ガン等の各種疾病を予防する効果が得られるかのように表示。
出典及び参考URL
4. 特商法
特定商取引に関する法律(特商法)は、同法に定める特定の商取引を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護すること等を目的にしています。通信販売を行う事業者が アフィリエイトサービスを利用することによりユーザーに自社商品を販売する行為は、同法で定められる通信販売に該当しますので、同法を遵守する必要があります。
補足事項(通信販売を行う事業者の義務)
✔ 広告における表示義務特商法は、第11条等において、販売事業者に対し、販売価格、代金(対価)の支払い時期、方法、事業者の氏名(名称)、住所、電話番号等、表示すべき事項について定めています。
✔ 誇大広告等の禁止
特商法は、第12条等において、著しく事実に相違する表示や実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示について、禁止しています。
✔ 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
特商法は、第12条の3および第12条の4において、未承諾者への電子メール広告の送信を原則として禁止しています。
特商法は違反した場合、行政処分・罰則が適用される可能性がある法律です。
上記以外の通信販売事業者の義務についても、同法及び下記「特定商取引ガイド」をご確認下さい。
出典及び参考URL
5. その他広告に関する法令等
■医療法
医療法は主に、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持を図るためのものです。
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等について規制がされています。
規制例
- 絶対安全な手術、などの医学上ありえない表現を用いてサイトに掲載する
- 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の表現を用いてサイトに掲載する
- 事実を不当に誇張した表現または人を誤認させる表現を用いてサイトに掲載する
- 患者等の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談を掲載する
- 誤認させる恐れがある治療等の前後写真をサイトに掲載する
広告内容の検討に際しては以下の資料をご確認ください
■著作権法
著作権法は、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展を図るためのものです。
補足事項(著作権法が著作権者に認めている主な権利)
✔ 著作者人格権-
公表権(18条)
まだ公表されていない著作物を公表するか、公表する場合の方法について決定する権利。
例) 他者が撮影した未公表の写真を勝手にwebに掲載してはいけません -
同一性保持権(20条)
著作物の内容の同一性を保持する権利
例) 他者が撮影した写真を勝手に加工してはいけません
-
複製権(21条)
著作物を複製(コピー)する権利
例) 他者が作成したweb画像を勝手に自分のページに掲載してはいけません -
公衆送信権(23条)
著作物を公衆送信(送信可能化を含む。)する権利
例) 他者が撮影した写真を勝手にホームページに掲載してはいけません -
翻案権(27条)
著作物に編曲、変形、脚色、映画化などの方法により修正・変更を加える権利(よって二次的著作物を作成する権利)。
例) 他者が撮影した写真の一部を加工して利用してはいけません
補足事項
✔ 引用する場合著作権法により、引用することにより著作物を利用することができると定められていますが、あらゆる引用が認められるわけではありません。引用の必要性や、量や範囲が適切かどうか、引用手法が適切か、明瞭区分性(引用する側の作品と引用される側の著作物とが明瞭に区別できること)があるか、主従関係(引用する側の作品が主で、引用される側の著作物が従と評価できる関係があること)があるかなど、様々な項目に注意し、正しく引用を行う必要があります。
広告内容の検討に際しては以下の資料をご確認ください
■貸金業法
貸金業法は、貸金業を営む者の業務の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的としたものです。以下のような貸金業の業務に関する誇大広告は禁止されています。
規制例
- 借入を助長するような表示や、簡単に借入が可能であると誤認させるような表示をサイトに掲載する
- 他の貸金業者の利用者などを対象とした誘因表示をサイトに掲載する
- 過去の商品、サービス内容や旧会社概要などを誤った情報や古い情報でサイトに掲載する
広告内容の検討に際しては以下の資料をご確認ください
■金融商品取引法
金融商品取引法は、金融商品等の取引等を公正にし、流通を円滑にするほか、市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護を図るものです。以下のような金融商品取引業に関する広告は規制の対象になります。
規制例
- 過去の商品、サービス内容や旧会社概要などを誤った情報や古い情報でサイトに掲載する
- 著しく事実に相違する、又は著しく人を誤認させるような表示をサイトに掲載する
- ユーザーに誤解を生じさせるような過度に主観的な表示をサイトに掲載する
- 個別の金融商品の内容の紹介や説明、推奨した表示をサイトに掲載する
広告内容の検討に際しては以下の資料をご確認ください
■保険業法
保険業法は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う企業の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定等を図るものです。
補足事項(同法で求められる措置)
- 誤解させるおそれのある説明、表示、比較表示の禁止
- 断定的判断の提供(契約者配当や剰余金配当等の予想表示)の禁止
- 保険会社、代理店、保険募集人ではない者による保険商品の紹介の禁止
広告内容の検討に際しては以下の資料をご確認ください
■特定電子メール法
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)は、商用メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備、そして高度情報通信社会が健全に発展する環境を整えることを目的とする法律です。
補足事項(同法で求められる措置)
- 広告宣伝用のメールマガジンを送付するためには事前同意、かつ同意の記録を保管する
- 広告宣伝メールには、送付元の情報等一定の事項を記載する
- 受信拒否の方法を設定し、受信拒否の意思を明示したユーザーに対してはメール送信を速やかに中止する
広告宣伝メールの送信に際しては以下の資料をご確認ください
■消費税法
令和3年4月1日より、消費者の利便性に配慮する観点から、事業者が消費者に対して行う価格表示については、税込価格の表示(総額表示)が必要になりました。
補足事項(総額表示の例)
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税率10%)
10,000円(税込価格11,000円)
((参考) 財務省ホームページ等)
総額表示の考え方、表示方法については以下の資料をご確認ください
第一章 アフィリエイト業界の健全な発展を目指して
第二章 アフィリエイトパートナーさまに守っていただきたいお約束
アフィリエイト活動をするにあたってのお約束(関連法律の遵守)